台湾、外労の一時帰国休暇、不許可は罰金
介護などに従事する外国籍労働者(外労)の一時帰国休暇について行政院労動部(=労働省。日本の厚生労働省に相当)は18日、休暇取得を雇用主が妨げることを禁じる法律を発布した。
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許可期間内であれば労働者は休暇を申請でき、雇用主との日程調整ができなかった場合は労働者の希望が優先される。過去の規定では、台湾で満3年就業後に1日以上の出国が義務づけられていたが、昨年11月この規定が撤廃された。
一方で、多くの労働者はこの出国義務を利用して一時帰国していたため、休暇取得の機会を失うとの懸念があった。今回の法制定により、労働者の休暇取得を妨げた場合には6万~30万元(約21万円~107万円)の罰金が雇用主に科せられる他、労働者募集許可を取り消すなどの措置が取られる。
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