1 7月26日(月)より、日本でワクチン接種が完了した方を対象に、自治体において海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)の申請受付が始まりました。対象者に関する条件等は以下の通りです。さらなる詳細については、以下の厚生労働省HP及びワクチンを接種した自治体にお問い合わせください。
(1)対象者について
(ア)予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症ワクチンの接種(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、通常接種(市町村の発行した接種券を使用しての接種)等)を受けたこと
(イ)我が国から海外に渡航する際、接種証明書を所持していることにより相手国による防疫措置の緩和が受けられるといった理由から、本証明書を必要とすること
(2)ワクチンパスポートの申請先
接種を受けた際のワクチンの接種券を発行した市町村(通常は住民票のある市町村)
(厚生労働省HP:海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate.html
2 香港政府は、英語又は中国語で作成され要件を満たす証明書であれば,香港入境の際に有効なワクチン接種証明書として認めており、我が方としても当該新型コロナワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)は条件を満たしたものとして認められることを確認しています。詳細はCHP香港HPをご確認ください(なお、当該新型コロナワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)でなくとも、右の条件を満たすワクチン接種証明書は有効なものとして認められます。)。
(CHP香港HP:Boarding Requirements (if Applicable))
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html#boardingrequirements
また、外務省HPにも同証明書が使用可能な国・地域一覧に香港を掲げているので、あわせてご確認下さい。
(外務省HP:海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧(7月30日現在))
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificationlist.html
3 当該証明書(ワクチンパスポート)を含め、有効なワクチン接種証明書をお持ちの方は、香港入境後の隔離期間が21日から14日に短縮されます。なお、その場合でもPCR検査陰性証明書は必要になりますのでご注意ください。詳細についてはCHP香港HPをご確認ください。
(CHP香港HP:「Persons who have stayed in overseas places」)
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html#quarantinemeasures2
※日本は現時点では、「Group B」に指定されています。
◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。
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