条例には、「以下の再生できないプラスチック製品は、特別な許可がない限り、今後一切販売、使用、および配布できない。その例として、飲用カップ、アイスクリームのカップ、香辛料や液体調味料の容器、カップのふた、マドラー、ストロー、肉製品の箱容器、ケーキ容器、たまご容器、風船の持ち手、グローブなどが挙げられる」と記載されている。また、ここに記載された「特別な許可」は市長のオフィスから出され、その際、商用の代用品がないことを証明するという………….
条例には、「以下の再生できないプラスチック製品は、特別な許可がない限り、今後一切販売、使用、および配布できない。その例として、飲用カップ、アイスクリームのカップ、香辛料や液体調味料の容器、カップのふた、マドラー、ストロー、肉製品の箱容器、ケーキ容器、たまご容器、風船の持ち手、グローブなどが挙げられる」と記載されている。また、ここに記載された「特別な許可」は市長のオフィスから出され、その際、商用の代用品がないことを証明するという………….