以下、同大使館のお知らせより原文抜粋
入国できるのは?
・フィリピン国籍を持つ重国籍者
・バリクバヤンプログラム(フィリピン国籍者または元フィリピン国籍者の配偶者とその子供と同行すること)
・ フィリピン国籍者と渡航しない外国籍の配偶者、未成年者、フィリピン国籍者の介助等が必要な子供、フィリピン国籍未成年者の外国籍の親
・有効な永住権(移民ビザ)の保有者
・駐在または任務で渡航する外国政府職員(外交/公用)
・フィリピン貿易産業省(DTI)フィリピン経済特区庁(PEZA)フィリピン運輸省(DTOr)ならびにその他のフィリピン官庁(NGA)や政府機関より推薦を受けた外国人
・外国籍の船員(船員の交代を目的とした入国)
・有効な特別(非移民)ビザの保有者
………….
続きを読む:https://davawatch.com/articles/2021/02/02/45969.html