2021年1月6日

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タイ:チェンマイ県の新型コロナウイルス感染症防止策、娯楽施設や飲食店の営業など

タイ:チェンマイ県の新型コロナウイルス感染症防止策、娯楽施設や飲食店の営業など

チェンマイ県では2021年1月4日、新型コロナウイルス感染拡大防止策を明らかにしました。娯楽施設などの営業は23時~翌日5時までは禁止、レストランのビュッフェは店員が対応、23時~翌朝5時まではアルコールの提供禁止、チェンマイ入県の際のチェックイン義務についてなどが決められています。

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以下に在チェンマイ日本国総領事館からの情報を転載します。

 
【1月4日付チェンマイ県感染症委員会命令1/2564「チェンマイ県における新型コロナウイルス感染症防止策」】

 
1 娯楽施設、パブ、バー、カラオケ等の娯楽施設に類似した特徴を持つ施設については、以下のとおり行動せしめる。

 (1)23時~翌日5時まで、サービス提供のための場所を使用することを禁止する。

(2)サービス利用者に、アプリケーション「タイチャナ」への登録をさせて、サービス利用せしめる。

(3)政府対策本部(CCSA)の基準に従い、集客人数の75パーセントに利用客数を制限する。

(4)政府対策本部(CCSA)の基準に従い、利用者の選別を行う。また、高度管理地域からの来店者については、店のサービス利用を中止するように広報せしめる。

 
2 レストランについて、以下のとおり行動せしめる。

(1)ブッフェ、シャブ(注:しゃぶしゃぶ様式の鍋料理レストラン)、ムーガタ(注:タイ式焼き肉レストラン)等のセルフサービス形式のレストランについては、店の従業員をして、利用客にサービスを提供せしめる。利用客が、サービス提供場所から食事を自ら盛り付けることを禁止する。サービス利用者に自ら盛り付けさせる必要がある場合には、チェンマイ県感染症委員会に対して、対応策を提示せしめることで、特別の許可を検討する。

(2)23時~翌5時まで、酒・アルコール飲料の提供を禁止する。

 
3 50人以上が集合して実施される活動を自粛せしめる。実施の必要がある場合には、チェンマイ県感染症委員会が権限委譲した従業員・職員からの許可を事前に取得しなければならない。50人以下の活動については、政府対策本部(CCSA)の感染対策基準に厳格に従って実施せしめる。

 
4 チェンマイ県入県者への対応策を以下のとおり定める。

(1)すべての経路からのチェンマイ県入県者に対して、行動を捕捉するために、アプリケーション「CM-CHANA(チェンマイ・チャナ)」に情報を記入せしめ、事前登録せしめる。チェンマイ県に入県後は、「CM-CHANA(チェンマイ・チャナ)」からの自動システムにより送付されるメッセージに従って、感染症担当官に報告しなければならない。

(2)4(1)の入県者うち、政府対策本部(CCSA)が定める高度管理地域への渡航経歴がある者については、14日間自宅隔離(Home Quarantine)せしめる。場合により、感染症担当官の命令に従い、新型コロナウイルスの感染検査を受検せしめる。必要性がある場合には、感染症担当官に対して、理由を証拠とともに提示せしめ、その場合に限り、適切な行動方式を規定する。

(3)4(1)の入県者うち、政府対策本部(CCSA)が定める管理地域への渡航経歴がある者については、厳格に自己監視(Self monitoring)せしめる。症状に異常がある場合には、感染症担当官に迅速に通報せしめ、病院にて検査を行う。

(4)4(1)の入県者うち、政府対策本部(CCSA)が定める高度警戒地域への渡航経歴がある者については、厳格に自己監視(Self monitoring)せしめる。症状に異常がある場合には、感染症担当官に迅速に通報せしめ、病院にて検査を行う。

 
5 チェンマイ県入県者に対して一時的にサービスを提供するホテルや宿泊施設については、氏名、国民番号、携帯電話番号、出発県に関する情報を収集せしめ、アプリケーション「CM-CHANA」への登録を確認する。

 
6 チェンマイ県感染症委員会のすべての命令、告示のうち、本命令と抵触が生じる場合には、本命令に基づいて行動せしめる。

 
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違反者には仏歴2558年感染症法第52条に基づき1年以下の禁固または10万バーツ以下の罰金またはその両方,あるいは仏歴2548年非常事態における統治に関する勅令第18条に基づき2年以下の禁固または4万バーツ以下の罰金またはその両方を科す。

 
本命令は本日から状況判断によって変更命令が発出されるまで有効である。2021年1月4日

 
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なお202011月28日以降、タイ北部各県の感染状況は、2021年1月5日の時点で以下のとおりです。
 
・チェンマイ県 9名
・チェンライ県 7名
・ウタラディット県 3名
・ランパーン県 3名
・パヤオ県 1名
・ランプーン県1名
・ナーン県1名
 
注1:いずれも感染が最終的に確認された県で計上しています。
注2:国境検問を通過後、14日間の当局指定の施設において検疫隔離中に感染が確認された者は計上していません。


ソース:https://www.thaich.net/news/20210105tv.htm

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