これにより、新たに産業許可を取得しようとする企業に対しては、自動ルートによる 74%までの外国直接投資が認められることになりました。
産業許可を取得しようとしていない企業、または既に政府から防衛分野への直接投資の承認を得ている企業に対して、49%までの新規外国投資を行う場合には、49%までの直接投資のために、既存の投資家による出資、株式保有形態の変更や、新規外国投資家への株式譲渡があった場合には、その変更から 30日以内に、国防省への申告書の提出を義務づけなければなりません。
このような企業からの49%を超える直接投資割合の引き上げ提案には、政府の承認が必要となります。
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■本記事はインドのニーラジ・バガット勅許会計士事務所 (Neeraj Bhagat & Co.) が発行するNBC Newsletter に掲載された記事を日印パートナーズ合同会社が翻訳したものです。
■日印パートナーズ合同会社は、伊東公認会計士事務所が提携先のニーラジ・バガット勅許会計士事務所と共同で設立した日本企業のインドビジネス支援に特化した会社です。
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