3月30日付香港各紙によると、被告(31歳)は8日に深セン湾出入境管理事務所経由で香港に入境した際、検疫を受ける場所(自主隔離場所)として元朗のゲストハウスの所在地を検疫表に記入した。しかし、その2日後に香港から中国本土へ出境しようとして逮捕され隔離施設に送られた。被告は香港身分証所持者であるものの住所不定で、実際にはゲストハウスに滞在せず、野宿していたという。
裁判資料によると、成見恭介という日本風の氏名を名乗っているが、英語表記がSING KIN Kun Kaiであることから日本人ではないようだという。職業は飲食デリバリースタッフで、19歳からうつ病を発症し通院歴もあると報じられている。23日の初公判では罪状を認めなかったため結審せず30日に開かれた公判で裁判官は、被告の検査結果は陰性だったとはいえ、社会の安全を顧みない自分勝手な行為であり医療スタッフの努力を無駄にしたとしっ責。禁固4カ月の量刑とするべきだが、このほど罪状を認めたことを考慮して禁固3カ月に処すと説明した。これは2月8日の「若干到香港強制検疫規令」の施行以降、初の禁固判決例となる。
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