ベトナムで単純加工が行われている限り、商品は輸入された材料のみを使用することさえできる。
商工省(MoIT)は、新草案の回覧案に関する提言を集めている。それによれば、作物植物、作物植物からの製品、鉱物などの単一の原産国を有する商品は、「ベトナム製」として分類できる。
単一の原産国ではないが、ベトナムで加工された商品は、国際統一商品分類システム(HSコード)に切り替えて、現地で30%の原材料を調達されていればベトナム製と認識される。
それ以外の場合、商品は100%の輸入材料で構成できるが、ベトナムで少なくとも単純加工を行う必要がある。
たとえば、合板に関しては、ほとんどの企業がHSコードを使用して商品の原産地を特定している。これは、素材の原産地を調べることが難しいためである。したがって、素材が輸入され、ベトナムで単純加工を受けた商品は、「ベトナム製」の基準を満たしていることになる。
通達草案はまた、再輸出のために一時的に輸入される商品や輸送中の商品は「ベトナム製」ではないと規定している。
商工省(MoIT)の評価によると、通達草案により、遵法企業は、原産地詐欺の虚偽の告発があっても対峙することができる。さらに、規制は輸入品に「ベトナム製」ラベルを貼る慣行を徐々に縮小していく。さらに、この草案は新しい手続きを必要としないため、企業に費用を負担させることはない。
物品の原産地シールに関する政令No.43 / 2017 / ND-CPによれば、過去において、企業は知りうる限り物品の原産地を記したシールを貼付する義務があった。しかし、これは2年前にKhaisilkが犯したような多くの原産地詐欺の事例に繋がっている。