ハラル製品保証法は14年に公布され、ことし10月17日の施行を予定している。インドネシア領域内で搬入、流通、売買される製品が対象で、適応範囲は食品や飲料、医薬品、化粧品などの製品と、食肉処理、給仕などのサービスが対象。
食品と飲料から段階的に適応を進めていく方針で、それ以外の製品、サービスについては26年までを猶予期間とする。
同法ではハラム(イスラムの教義に反する)の原料を用いた製品は認証義務から除外、ハラムであることを明示する必要があるとしているが、具体的な運用については明らかになっていない。
また、豚やアルコールなどハラムの原料を用いない未認証の製品も「インドネシア域内への搬入は可能」(シティ・アミナ・ハラル製品開発・監督センター長)としており、詳細については6月下旬に公布予定の宗教大臣令などでの細則が待たれる。
(じゃかるた新聞:大野航太郎)
ソース:https://www.jakartashimbun.com/free/detail/48028.html