厳密化した不動産関連法制定で、諸外国からの投資が活性化することや、サプライチェーン事業だけでなく建設からインテリアデザインの分野まで利益をもたらすことが期待されている。
2016年に制定されたコンドミニアム法では国内不動産市場への外国人参入だけでなく、土地所有についても定められている。
同法によると、外国人はコンドミニアムにおけるアパートメントの最大40%を所有できるという。
ヤンゴン地域で不動産の登録所に勤務するU Wai San Thein氏は、「直接販売または中古販売は外国人の不動産所有がある一定の基準に達するまで誰でも可能だ」と語った。
「我々の登録所では、外国人のコンドミニアム所有割合が40%を超えないよう注意している。売り手は取引が行われた際に我々に報告する義務がある」と同氏は述べた。
ミャンマーでは政府にブラックリスト登録された人を除き、国民登録カードを保持していない外国人も、コンドミニアムを購入することができる。購入は、海外からの外貨送金によってのみ行うことが可能である。
同法では、購入権利だけでなく、建設や共同投資の権利も認可している。合弁での事業開発は、登録担当官を通じて管理委員会に報告された後にのみ販売することが可能である。
外国人の所有割合が40%を超えない限り、外国人、ミャンマー人を問わず不動産を他の外国人へと転売することもできる。
ヤンゴンコンドミニアム管理委員会のメンバーであるU Myo Myint氏は、2〜3ヶ月以内にコンドミニアム法によって登録された不動産は、市場に出回り、外国人にも販売可能となると述べた。
敷地面積が0.5エーカー(2万平方フィート)以上であり、6階建て以上の建築物のみがコンドミニアムとして分類される。
近年施行されたコンドミニアム法では、外国人を含む全てのコンドミニアム購入者が、所有する株式数またはユニット数に応じて土地所有権を保持することができるとの規則が書かれていた。一方で、外国人の不動産所有者は建築物の耐用年数にも制限がかけられている。
コンドミニアム法が外国人の不動産所有においてより明確な規則を設けるため、今後数年間で売上と投資額は共に増加していくだろうと不動産の代理店は述べた。
(GREEN SUN:ミャンマー語翻訳者・ニン)
ソース:https://greensun.com.vn/ja/ミャンマー-不動産投資にかかわる法律、外国人投/