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輸入品のミャンマー語表記、義務化は1年後に先送り

 
経済・貿易省が主導する消費者保護中央委員会は昨年10月26日、消費者保護法第31条(イ)項に基づき命令書を発布し、発布の日から6か月後(2019年4月26日)には輸入品に対してミャンマー語表記を義務付けるとしていたが、この条項については適用が1年後に先送りされた。
 
命令書によると、外国から輸入される食品、家電、玩具、通信機器、日用品、医薬品およびサプリメント、化学品、化粧品、事業用機器の9つのカテゴリーに属する製品に対し、名称、使用方法、保存方法、副作用の有無、アレルギー物質の詳細などについてミャンマー語表記を義務付けていた。