2013年にEUがミャンマーへの一般特恵関税制度(GSP)の優遇措置を再適用する直前には24の縫製工場があり、うち22の工場はEUに衣料品を輸出しており、1工場は非請負加工縫製工場で、もう1工場は請負加工縫製工場だった。当時、23,000人あまりが雇用されていた。
ミャンマーが2013年にEUの一般特恵関税制度(GSP)の優遇措置を取得した後、工場数は305に増え、うち、202が衣料品の請負加工縫製工場、26が非請負工場で、77が非請負型の衣料品縫製工場となった。これらの工場では30万人以上が雇用されている。ミャンマーでは、1,000人中0.6人がEUの一般特恵関税制度(GSP)の優遇措置を享受していると言わなければなりません。
「武器以外すべて(EBA)」政策及び一般特恵関税制度(GSP)の優遇措置のおかげで、一部の外国人投資家はミャンマーへの工場進出に興味を持ちはじめている。彼らはミャンマー投資委員会に投資についての問合せをしている。ミャンマーに工場をシフトしたいと考えている企業もある。300以上の工場が1,000人につき6人多くの雇用を創出できる。工場の人員数が3,000に増えた場合、この部門は約60の雇用を余分に創出できると彼は付け加えた。
EUはミャンマーに「武器以外すべて(EBA)」監視任務を送り、状況についての問合わせた。EU議会は、10月30日の記者会見によれば、一般特恵関税制度(GSP)の優遇措置を撤回するかどうかを決定することになる。
ラカイン問題に関して、EUはミャンマーに対する「武器以外すべて(EBA)」政策及び一般特恵関税制度(GSP)の優遇措置を撤回する計画を検討している。1997年当時EUが一般特恵関税制度(GSP)の優遇措置を撤回したために、10万人以上の労働者が失業した。2013年6月、EUは一般特恵関税制度(GSP)の優遇措置の適用禁止を解除している。
ソース:http://apparelresource.asia/news/item_3710.html