旧法では月額所得が4,500Sドル(約36万8,900円)以下の労働者が雇用法の適用対象で、雇用法で保護されていた。改定法では所得上限を撤廃しており、民間セクターで働くすべての労働者が、有給休暇、不当解雇からの保護など法の下の保護を受ける。
専門職者、部長級管理職、エグゼクティブ、技術者(PMET)の増加に対応した。公務員、家政婦、船員の雇用に関しては別の法律があるため、雇用法は適用されない。
改定の柱はほかに、◇平社員の保護強化◇紛争解決枠組みの簡素化◇休日出勤の社員に対する柔軟な補償の容認――の3点。
就労時間、残業・休日出勤で特に保護を受けられる、第4項に規定される平社員の定義を、ホワイトカラーの場合、月2,600Sドル以下の労働者(旧法は2,500Sドル)とした。ブルーカラーの社員の場合、第4項の給与規定は月4,500Sドル以下で変わらず。
雇用者側にも柔軟性が認められる。雇用者は社員の同意があれば給与から天引きができる。
紛争解決では、賃金関連の紛争は雇用請求権法廷が扱い、不当解雇は人材開発省が扱っていたが、4月からはすべての紛争を雇用請求権法廷が担当する。
雇用法が制定された1968年、部長級管理職、エグゼクティブは少数だったが、現在はPMETが労働者の過半を占めている。