ミャンマーでの「外国人の不動産売買」、委員会の設置後に許可 MYANMAR JAPON(ミャンマージャポン) 6年 ago 同副議長は「これまで、外国人の不動産売買は許可されていない。コンドミニアム法を具体的に実施するコンドミニアム管理委員会を各管区・州に設置する必要があるからだ」とコメントした。コンドミニアム法は2016年1月29日に制定、同施行細則は2017年1月7日に発表されたが、現在に至るも施行されていない。コンドミニアム法が施行されると、コンドミニアム全戸数の40%にあたる部屋を外国人が購入することができる。 不動産業界から早期の解禁を望む声が上がっているが、難航している。