ファンドの運用地としてだけでなく、本籍地としてもシンガポールを利用してもらうためで、シンガポールはファンド本籍地として知られるケイマン諸島、ダブリン、ルクセンブルクと同じ土俵に上ることになる。
シンガポールでは多数の投資ファンドが運営されている。しかしその多くは本籍地がシンガポールではない。柔軟な法人構成が認められていないためだ。
現在シンガポールで投資ファンドは、企業、有限責任組合(リミテッドパートナーシップ)、投資信託のいずれかの形態で登録しなければならない。
インドラニー・ラジャ第2財務相の法案趣旨説明によると、投資ファンドがシンガポールを本籍地とすれば、弁護士、銀行員、会計士などは支援サービスを提供することで経済的利益を得ることができる。
同法では、投資ファンドは株主の同意を得ず株式を発行、償還できる。投資家はいつでも投資を引き揚げることができ、ファンドは資本金を配当に充当できる。
投資ファンドは独立した会社方式、また複数の付属ファンドを傘下に置く方式のいずれも採用できる。会計基準も投資家のニーズに応じたものを採用できる。