発表によると、経済・貿易省は重要物資・サービス法の第5条を適用し、マルチ商法を行った者に対して禁錮6か月から3年、または50万Ksを限度とする罰金を科すとしている。同省は、マルチ商法の摘発を受け付ける専用の窓口を設置し近く発表する。
マルチ商法として有名なサクセス・モアのナン・ケー・ジン・ラ取締役は「当社はミャンマーの現行法律に従って事業を行っており税金もきちんと払っている。この通達内容は一方的なものでまったく公平性に欠けている。通達が本物かどうか精査し本物であれば抗議するつもりだ」とコメントした。
マルチ商法に反対するグループによると、ミャンマー国内にはマルチ商法で事業を行っている会社が40社ほどあり、20社は国民によく知られているという。