7Day Daily紙が9月7日に伝えたもので、保険業監督委員会のサンダー・ウー委員長の発表によると、外資の保険会社は単独で生命保険事業を行うことができ、火災保険、自動車保険、海上貨物保険など13種類の保険についてはミャンマー地場の保険会社と合弁することを条件に事業が許可される。ただし、この場合は新会社法の規定に従い、外資の出資比率は35%まで許可される。
ミャンマー国内で保険事業を行うことを希望している外国の保険会社は20社以上あり、ティラワ経済特区で3社が許可されている。サンダー・ウー委員長は「当面、外資の出資比率は35%と制限するが、ミャンマー国内の保険会社が経験を積み、十分な財務状態となれば順次、外資の出資比率を上げていく」とコメントした。