ミャンマー・2018年度から「外資に生命保険事業を許可」
ミャンマーにて、10月1日から始まる2018年度から、外資の保険会社に対して生命保険事業を行う許可が与えられることがわかった。
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7Day Daily紙が9月7日に伝えたもので、保険業監督委員会のサンダー・ウー委員長の発表によると、外資の保険会社は単独で生命保険事業を行うことができ、火災保険、自動車保険、海上貨物保険など13種類の保険についてはミャンマー地場の保険会社と合弁することを条件に事業が許可される。ただし、この場合は新会社法の規定に従い、外資の出資比率は35%まで許可される。
ミャンマー国内で保険事業を行うことを希望している外国の保険会社は20社以上あり、ティラワ経済特区で3社が許可されている。サンダー・ウー委員長は「当面、外資の出資比率は35%と制限するが、ミャンマー国内の保険会社が経験を積み、十分な財務状態となれば順次、外資の出資比率を上げていく」とコメントした。
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