税務当局は、これらの分野の企業に対して、その旨を通知した。
税の意思決定機関であるGST審議会の下にある委員会は、無料提供品に対するGSTを非課税にすることを支持。この問題に関する最終的な決定は、理事会で採択されるだろう、と政府関係者は語った。
一方、法律審査委員会は、このような商品に対して支払われた総額に対してGSTは課税されるべきであり、そのような場合には、仕入税額控除を否認すべきではないという報告書を審議会に提出した。
本質的に、消費者が商品に支払う価格は、1つの商品が別の商品と合わせて無料になっている場合でも、GSTの課税対象とみなされる。その論理によって、両方の商品に対する仕入GSTは最終税額から控除される。
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■本記事はインドのニーラジ・バガット勅許会計士事務所 (Neeraj Bhagat & Co.) が発行するNBC Newsletter に掲載された記事を日印パートナーズ合同会社が翻訳したものです。
■日印パートナーズ合同会社は、伊東公認会計士事務所が提携先のニーラジ・バガット勅許会計士事務所と共同で設立した日本企業のインドビジネス支援に特化した会社です。
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