ミャンマーの「国際労働機関(ILO)」 障害者雇用、最低賃金、休日を明確化
2年ごとに改定されるミャンマーの最低賃金は、従業員10人未満の小規模または家族経営事業を除き、国内の全地域・州における全業種・企業に適用される。理論上は、経済特区管理委員会もまた、国家最低賃金策定委員会に対し検討のための異なる額を提案できる。
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一方、2015年に成立した障害者のための権利法は、障害者の雇用枠導入に関する規定を設けているが、その基準と実施合意はまだ示されていない。もし雇用者数が規定枠に満たない場合、経営側は障害者の権利のために創設された基金への支払いが義務付けられるが、その実施合意はまだ示されていない
国際労働機関(ILO)は先月、最低賃金、有給休暇と休日などの問題を明確にするために、雇用者のためのミャンマー労働法FAQsを発表した。
最低賃金
国家最低賃金策定委員会は最低賃金を設定した。2013年成立の最低賃金法5条(h)によれば、従業員は少なくとも2年ごとに最低賃金が改定されるべきであると認識しなければならない。実際には、この2年ごとに始まる改定プロセスは最終決定が2年ごとになされることを意味しているわけでは無い。
最新の見直しは、雇用者と労働者組織の代表や独立した専門家らを含む新しい国家最低賃金策定委員会の設立を受け、昨年4月に始まった。
全国にわたる交渉と話し合いの末、委員会は2017年12月下旬に提示額を発表した。最終的に、政府の承認を得た受けた新しい最低賃金が5月14日に公表された。新最低賃金である日額4800チャットまたは時給600チャットは、この公表日から実施になった。これは、従業員10人未満の小規模または家族経営事業を除き、国内の全地域・州における全業種・企業に適用される。理論上、唯一の例外が経済特区である。経済特区管理委員会は、独自で最低賃金を設け、国家最低賃金委員会へ提出することが法律によって規定されている。
実際には、今現在、経済特区における特定の最低賃金は設定されていない。
最低賃金法13条(a)により、雇用者は新最低賃金を労働者に通知する義務がある。
同法律のみが、「賃金」とは「労働者が時給、日給、週給、月給、またはパートタイム労働に従事することで雇用者から得られる権利を有する報酬または給料を含むものであると定義している。この表現は、時間外労働手当や、業績や身分によって得られるボーナス、収入として認められる他の報酬や利益を含んでいる」
「最低賃金」の明確な法的定義付けがなく、ILOは労働者が時給、日給、週給、月給、または他のパートタイム労働への従事により得るものを「基本賃金」とし、これにボーナスや時間外労働給や手当を含むべきでないと主張した。
休日および休暇
ミャンマーの労働法においては、「年次休暇」はなく「有給休暇」のみがあり、1951年成立の休暇および休日法により、年次休暇中、労働者は「平均賃金」が支払われる。「平均賃金」の明確な法的定義付けがなく、ILOは1日の標準的労働時間に基づいた日給を前提とするべきだと述べた。
加えて、この法令は、有給休暇を使用する前に退職または解雇された労働者には過去30日間の平均賃金に基づいた未消化の有給休暇分が支払われると規定している。未消化の有給休暇に対する支払いは、2日以内に労働者に行われるものとする。
有給休暇の他に、全労働者は年間6日間の有給臨時休暇を取得できる。全労働者は継続的に12か月間勤務後、毎年10日間の有給休暇を取得できる。労働者の勤務期間が12カ月に満たない場合、勤務日数に比例した有給休暇が認められている。同様に、臨時雇用者の権利は雇用契約期間に応じて決められるものとする。
ソース:http://apparelresource.asia/news/item_3564.html
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