FORM GSTR-3Bに基づく納税義務の免除のための納税については、FORM GSTR-3B申告書を提出する全ての登録者は、同法第49条の規定に基づき納税、利子、加算税、その他の支払に対する責任を免れるものとする。
同金額は、最初の段落に明記されている申告書提出期限の最終日より前に、電子式現金帳簿または電子式支払元帳からの引落しにより支払われる。さらに政府は売上1500万ルピーを超える納税者のために、2018年7月から2019年3月までの期間におけるGSTR-1申告書の提出期限を翌月の11日まで延長する。
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■本記事はインドのニーラジ・バガット勅許会計士事務所 (Neeraj Bhagat & Co.) が発行するNBC Newsletter に掲載された記事を日印パートナーズ合同会社が翻訳したものです。
■日印パートナーズ合同会社は、伊東公認会計士事務所が提携先のニーラジ・バガット勅許会計士事務所と共同で設立した日本企業のインドビジネス支援に特化した会社です。
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