5月2日に通達が公布されてから2カ月以上経った7月26日に改訂が発表され、国内での卸売・小売事業で100%外資による投資や外資との合弁事業が容認される。
商業省によると、製品リストには具体的な情報が載せられ、ミャンマーで貿易が許可される商品の種類も明記されている。リストには、衣類・時計・化粧品などの消費財、農産物・水産物・畜産物・インスタント商品・飲料・現地生産の酒類などの食品、家財道具、台所用品、薬、医療機器、車両と車両部品など、24の製品と品目が含まれる。
小売・卸売事業登録に適用される標準実施要領(SOP)には、企業形態の特定、小売・卸売事業運営要領、最低投資金額、土地面積、事業に店舗の開店や起業が含まれるか、登録期間が含まれる。
この動きは多数の地元企業により歓迎されている。ミャンマー小売業協会のU Myo Min Aung副会長は、「小売・卸売部門への外資の誘致を歓迎する」と述べた。
投資企業管理局によると、ミャンマー小売部門への外資の関心は急速に高まっており、日本とタイは、同国にスーパーマーケットと百貨店の進出をねらっている。
一方、外資は小さな家族経営の小売店に影響を与えることが予測される。地元の食品を製造し販売するような他の業界も資金や大量生産の技術不足により競争にさらされる可能性がある。
「小売・卸売業における規制緩和の動きの結果として中小企業が直面する課題を考慮に入れることが重要だ。この件について討議し課題への取り組み方について政府に提言する」とU Myo Min Aung氏は述べた。
ソース:http://apparelresource.asia/news/item_3513.html