「旧法に含まれていた制限は、新法の制定とともに撤廃された」とミャンマー投資委員会の秘書役U Aung Naing Oo氏は続けて述べた。
1914年に制定されたMyanmar Companies Act(旧会社法)の規定によれば、外国人による株式が1%の企業は外国企業として指定されている。新法では、外国人投資家が国内企業の株式を最大35%保有することを可能にする、と同氏は付け加えた。
ミャンマー新会社法は8月1日から施行される。35%の外国投資がある企業は、トレーディングサービスの提供、保険サービスの提供、アパートやオフィスルームを購入することができるようになる。
ソース:https://greensun.com.vn/ja/ミャンマー日本はベトナムへの投資とビジネスを/
ミャンマー語翻訳者:ニン