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ミャンマー連邦議会 「会計年度の変更」を民間企業や個人には適用せず

    
発表によると、会計年度の変更は国家予算のみ適用され、民間企業や個人には適用せず、現行の4月1日~翌年3月31日のままとなる。
     
ミャンマー連邦議会は2017年10月31日、2018年度から会計年度を現行の4月1日~翌年3月31日から10月1日~翌年9月30日に変更すると宣言していた。
    
2018年度連邦税法によると、特別物品税および商業税は1か月ごと、法人税は3か月ごとに納税する必要があり、年度末から3か月以内に前年度の確定申告を行わなければならないと定められている。