同副総局長は「教育分野への投資を促進するために、MICが命令書により100%外資による投資を許可した。私立学校法はまだ制定されていないが、政府が教育水準の向上を早急に実現したいため、命令書により暫定的に許可したものだ。100%外資、国内企業、機関との合弁などあらゆる形態が許可される。外資による技術大学の設立がもっとも望まれる。例えば、電気通信に関する技術を習得できる大学であれば、若者に多くの就業機会が与えられる」とコメントした。
命令書によると、設立できる学校は「私立の小中高等学校」「職業訓練校」「専門学校」「大学」「省が定める各種学校」の5つのカテゴリーに分類されている。投資家は、ミャンマー投資法および教育関連の各法令を遵守する必要がある。学習指導要領としてはミャンマー教育省が定めたもの、または国際的な指導要領のいずれも採用できるとしている。なお、私立学校法と同施行細則が制定された時点で、4月20日付の命令書は効力が失われる。
今回の命令書により、国内の私立学校は厳しい競争を強いられると予想されている。