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シンガポールが「Airbnb」系サービス合法化へ向け規制案を協議

 
ローレンス・ウォン国家開発相はフェイスブックへの投稿で「個人住宅を使った短期宿泊は許容可能だ。しかし適切な規制、安全確保が必要」とした。
 
同案によると、管理組合が管理しているコンドミニアムの場合、区分所有権の80%以上の持ち主が合意すれば、持ち主は住宅を短期宿泊施設として提供できる。
 
個人住宅を宿泊施設として利用するため周辺共同体への影響があることを考慮し、商業センターやビジネスパーク内の、または交通の便が良い、敷地内警備が整備されているコンドミニアムが民泊に適しているとみなす。
 
反対に、土地付き住宅は一般に閑静な地域にあるため、民泊に適さないとみなす。
 
住宅所有者が民泊用に賃貸できる日数は1年につき最長90日とし、同時に泊めることのできる人数は最多6人とする。民泊施設提供者は当局に登録し、宿泊客の個人情報を提出しなければならない。
 
エアビーアンドビーなどの仲介プラットフォームにも、ポスティング内容の精査、賃貸日数の追跡を求める。
 
ソース:http://www.asiax.biz/news/46348/

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