申請者の国籍は82ヶ国に上り、国別ではフィリピン人が4895人でトップとなり、ヴエトナの3116人、スリランカ2226人、インドネシア2038人とアジア諸国が大半を占めた。
難民として認定されたのは中東などの紛争国を中心に20人(前年から8人減)のみで、ミンダナオ島全域に戒厳令が布告されているフィリピンからは1人も認定されなかった。
フィリピン人の申請理由だが、借金をして債権者から逃げるため、犯罪者や復縁を迫った相手から脅迫されているなど『私的トラブル』が6割を占め、残る理由も反政府ゲリラなどに狙われているなど、実証の難しい理由が挙げられている。
こういった理由の申請に対して、日本の入管当局は『地域の暴力に巻き込まれる恐れがあるだけでは認定の対象にならならず、政権は充分に取り組んでいる』と言明。
難民条約では『人種、宗教、国籍、政治的意見や特定の集団に属する理由で迫害を受ける恐れのある人』を難民と定義していて、フィリピン人の申請理由とする内容は該当しないと当局は見ている。
2016年のフィリピン人の難民申請数は国別で3位となる1412人であり、一気に3倍以上になったのは、短期滞在資格で日本へ入国し、難民申請の6ヶ月後から日本で働くことが可能なため、最初から就労目的で偽装申請している疑いが強いと当局は見ている。
しかしながら、2018年1月から当局は従来の方式を変更し、在留や就労条件を大幅に制限し、その結果2018年の申請は減っている傾向を見せている。
また、こういった申請は法務事務所と称する日本の行政、司法書士などが関わるが、日本とフィリピンを結ぶ、偽装申請のシンジケートがあるのではと取締り当局は調べを進めている。
ソース:http://www.ph-inside.com/news/board.php?board=news03&config=&command=body&no=454