法案説明でラム・ピンミン上級閣外相(運輸担当)は、自転車シェア業者が台数を一気に増やしたことも問題を悪化させたと述べた。
自前の駐輪場を持たない業者は6社で、保有自転車台数は計10万台を超える。法執行に当たる陸運庁(LTA)は、シェア自転車の利用状況、乱雑な駐輪の事例数を考慮し、業者ごとに上限台数を決める。
LTAは、ジオフェンシング(仮想的な境界線)技術で囲まれたエリアに関する業界標準を策定する。自転車の出入りをチェックする仕組みだ。また無法駐輪を防ぐため、QRコードを利用する。ユーザーは駐輪エリアに設置されたQRコードをスキャンしないと、自転車利用が終了できず、いつまでも課金される仕組みにする。
駐輪エリア以外の場所に1暦年に3回以上、シェア自転車を放置したユーザーにはシェア自転車利用を禁止する。
改定法は、1人乗り移動補助装置や電動アシスト自転車のシェア業者にも適用されるが、固定した自前の駐輪施設を持つ業者には適用されない。
改定法ではコンドミニアムなど、民間住宅における自家用車駐車スペースの上限をLTAは設定できる。
ソース:http://www.asiax.biz/news/46154/