同省は車販売ショールームの事業者に対し、年式が2000年以前のモデルについては300万Ks、2001年~2005年のモデルについては600万Ksの手数料を納めることにより、廃棄証明書(スリップ)なしでの販売を許可している(※ヤンゴン管区ナンバーは不可)。
当初、2017年6月末を販売期限として設定したが、10月まで延期された。その後、2か月以上が経過しているが、これまで実際に没収したという事例は確認されていない。
中古車販売事業者の一人は「没収の対象となるような中古車はもうショールームには見当たらない。政府の発表は影響ないと思う」とコメントした。