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外国人活用が拡がる台湾 話題の「外国専門人材雇用法」とは?

  
この法令は昨年10月31日に立法院(国会)で可決された。同法では外国人を、専門人材(芸術家や塾講師を含む)、特定専門人材、高度専門人材に分類。このうち特定専門人材は、所管機関が定めるテクノロジー、経済、教育、文化、芸術、スポーツなどの分野における専門性を持つ人材を指す。
  
現在、台湾では外国人の就労許可申請は雇用主を通じて行うよう規定されている。このため転職が難しい上、兼業も認められていない。同法の施行により、特定専門人材は労働許可、居留ビザ、外国人居留証、再入国許可が一つになった「就業ゴールドカード」の取得が申請でき、自由に転職ができる。また、これらの人材の父母、配偶者、子女の台湾での居留についても、規制が緩和される。
  
頼院長は、「外国専門人材誘致及び雇用法」の可決、施行は、政府が専業の人材充実を図る決意の表れだと指摘した。