台湾にて「労働基準法改正」が3月より施行、残業時間は54時間
台湾の労働基準法改正は3月1日から施行される。労動部(厚労省に相当)は24日、同法施行細則を26日に予告するのに先立ち、細則の修正部分を発表した。
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発表によると、細則では、▽過勤と補休(代休)については、代休を1年内に取らなかった場合は過勤料を支払うこととし、期間は年度、会計年度など労使の合意で決めるか、一律年度末にする、▽残業時間は54時間とし、3カ月間で最高138時間としたが、4~6月、7~9月など3カ月を1周期とする――など。
労動部は2月5日まで予告し、各界の意見を聞くとしている。
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