• このエントリーをはてなブックマークに追加
  • copy

シンガポールの「雇用法」、保護対象の所得制限をなくす方向に

シンガポールの「雇用法」、保護対象の所得制限をなくす方向に

シンガポールのNTUC(全国労働組合会議)のパトリック・テイ副事務総長は、19日自身のブログで、雇用法による保護対象を拡大すべきだと雇用法の改定に前向きな見解を示した。

この記事の続きを読む

  
テイ氏は、所得が月給4,500Sドルを超えるPME’sとよばれる専門職・管理職・幹部職が不当解雇など雇用上の問題で助けをもとめてるケースが増えていることを指摘し、雇用法による保護の対象について所得の制限をなくすことを訴えた。
  
現行規定では、不当解雇などの権利が与えられているのは4,500S以下の労働者。
  
PME’sに技術職を加えたPMET’sの人口割合は増加傾向にあり、2016年には全労働人口の54%に達し、収入中央値も34%アップした。また、2106年6月時には労働者の報酬月額の中央値が4,056Sドルだったのに対し、PMET’sの50%値は5,910Sだった。
  
ソース:https://goo.gl/YhwpuJ

この記事の提供会社

logo

KAMO CONSULTANCY

http://www.kamobs.com/

メルマガ会員  
 

出島