現行12万8000元(約48万円)の標準控除(基礎控除に相当)と身障者特別控除は共に20万元(約75万円)に、就学前の幼児がいる家庭の特別控除は現行の2万5000元(約9万4000円)から一気に12万元(約45万円)に引き上げる。
この改正により、年収150万元(約563万円)で夫婦と2人の幼児がいる家庭の場合、現行税制では4万1640元(約15万6000円)の納税となるが、改正で納税額は1万3400元(約5万円)になり、2万8240元(約10万6000円)の減税になる。
年収40万元(約150万円)で扶養家族のいない単身者の場合、現行制度では4700元(約1万8000円)を納税するが、改正により免税になる。