台湾にて「所得税改正案」が可決、納税者の8割以上が恩恵
台湾の立法院(国会)は18日、行政院(内閣)の所得税法改正案を一部修正して可決した。
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この改正で綜所税(総合所得税)は年収40万8000元(約151万円)以下、月収3万元(約11万円)以下のビジネスパーソンは免税になり、納税者の8割以上、500万戸以上が減免税の恩恵を受ける。
減税額は198億元(約743億円)に上る大減税となる。来年5月の納税申告から適用されるが、納税者にとっては春節(旧正月)前の「贈り物」になる。
一方で営所税(営利事業所得税)は税率を17%から20%に引き上げるが、所得額が50万元(約188万円)以下の中小企業の場合、3年かけて段階的に引き上げる。この税率引き上げで600億元(約2253億円)を超える増税となる。
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