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シンガポールの情報通信開発庁、通信会社と消費者間のトラブル解決案の意見を公募

  
紛争は、契約内容、請求の間違い、サービスの質、サービス中断に対する補償など多岐にわたっており、IMDAには年2,000件余りの苦情が加入者から寄せられている。
 
現行制度では、加入者はシンガポール仲裁センターかシンガポール消費者協会(CASE)に苦情を持ち込むことができるが、仲裁センターの場合、少なくとも267Sドル(約22,364円)、CASEの場合35.45Sドル(約2,969円)の費用が加入者に掛かる。また通信会社は仲裁への参加を強制されない。
 
IMDAは昨年2月に発効した改定通信法、改定IMDA法に基づきADRの案をまとめた。それによると、紛争解決は2段階で、加入者は通信会社に不服があった場合、調停を申請することができる。
 
調停のための交渉時間は2時間で、合意に達すれば拘束力を持つ。調停が成立しない場合、当事者はIMDAが指名する第3者の裁決に委ねる。加入者が裁決を受け入れれば裁決は拘束力を持つ。加入者が裁決に不服の場合、裁判所に提訴できる。
 
ADRに際しIMDAは加入者側負担を経費の10%としており、仲裁の場合は最低10Sドル(約837円)、裁決の場合は同50Sドル(約4,188円)の負担になる見通しだ。ADRではIMDAは通信会社に調停への参加を強制でき、従わなかった場合は罰金を科すことができる。
 
ソース:http://www.asiax.biz/news/45623/