これは天災時の労働体制と給付金について決めたもので、当該地の首長が出勤停止を通知した場合は、雇用主は労働者の出勤を求めることはできず、必要な場合は労使間で事前に約定しているか、労使会議で合意した場合のみ出勤を求めることができるとし、その場合の賃金は風上の倍にするとしている。
これは天災時の労働体制と給付金について決めたもので、当該地の首長が出勤停止を通知した場合は、雇用主は労働者の出勤を求めることはできず、必要な場合は労使間で事前に約定しているか、労使会議で合意した場合のみ出勤を求めることができるとし、その場合の賃金は風上の倍にするとしている。