算出方法の改定と、12カ月物の廃止が提案の柱だ。2011年から13年にかけ発覚した、世界の大手金融機関によるロンドン銀行間取引金利(LIBOR)などの不正操作事件を受け、各国で銀行間取引金利の改革機運が高まり、日本でも東京銀行間取引金利が17年に新算出方法に移行した。
SFEMCのラム・クンキン共同委員長によると、バーゼル銀行監督委員会規制の要件を満たすため、無担保金融である銀行間での資金の融通が急減し、銀行は法人預金、法定機関債、保険会社、ファンド運営業者に資金を依存するようになっている。こうした、資金調達の構造変化を銀行間取引金利に反映させる必要が生じているという。
ABSのオンアン・アイブーン理事によると、金利決定にかかわる金利呈示銀行は意見提出の際、既に銀行間市場以外での資金調達を考慮しており、検証試験でも、新方式で算出される金利は現行方式で出される金利と大差はないという。
金利のうち最も利用されているのは1カ月物と3カ月物で、12カ月物が利用されることはめったにない。
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