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ミャンマー・投資企業が外国人雇用の報告を怠った場合は厳罰も

   
規則は10月21日から実施されており、同事務総長によると、MICから許可を得た投資企業が外国人を雇用する場合、事前にMICに報告する義務があり、事情により事前報告ができなかった場合は、雇用した日から7日以内に報告しなければならないという。
 
これらを怠った場合、警告、免税特典のはく奪、営業中止命令、ブラックリスト入りと段階的に処分を行うとしている。