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カンボジア政府、小規模金融機関の税負担を軽減

これにより、MFIsが海外からの利息で得た際の源泉徴収税が14%から10%に引き下げられる。

 

MEFによれば、2017年と2018年の源泉徴収税に対して有効だが、この発令が出る前のものに関しては適用されない。

 

さらに、MFIsは融資相手と合法的に確認が得られた融資契約書やローンを受けたことを示す会計記録などの書類を持っている必要がある。

 

ソース:http://www.phnompenhpost.com/business/government-reduces-tax-load-mfis-receiving-money-abroad