平屋住宅については1カ所(居間)以上、設置しなければならない。2階建て、3階建て住宅の場合、1つの階に少なくとも1つ設置し、居間と食堂の合計が70平方メートル以上の場合、2つ以上設置しなければならない。規定数以上の任意での据え付けは可能だが、キッチンとバスルームへの設置はできない。煙や蒸気を探知し、火災警報が誤作動する可能性があるためだ。
既存の住宅に設置義務はないが、来年6月以降、防火ドアの据え付けなど防火関連の改装を行う場合は、改定条例に従い、煙探知機を設置しなければならない。
煙探知機の小売価格は、10年間もつ電池組み込み式が50~80Sドル(約5,000~6,700円)。乾電池式は40Sドル(約3,500円)以下の商品もあるが、ほぼ毎年、電池の交換が必要。
新築住宅の場合、設置費用は開発業者が負担するが、既存住宅の場合は持ち主負担となる。
条例改定では、倉庫など、面積が大きい無人の非居住用建物については、動画を利用した火災探知システムの設置が義務付けられる。
ソース:http://www.asiax.biz/news/44988/