改正は基本的に五つの項目で、「6日勤務後、必ず1日休み」という「7休1」は、労使の合意があれば、2週間のうち休みは四日という「14休4」とし、最長11日連続勤務ができる。
超過勤務は毎月の超過勤務時間の上限を現行の46時間から54時間にする甲案と、3カ月間の上限を138時間とし、繁忙期の集中できるようにする乙案の2案がある。交代の間隔を11時間空ける現行制度についても、「原則11時間で労使の合意により8時間に短縮」できる甲案と、「原則8時間で、合意により11時間に延長」できる乙案がある。
労動部は31日にも立法院に事前報告し、正式には11月下旬までに立法院の審議にかけ、年内成立、来年実施したい考え。