カナダ関税法では、出入国の際、1万カナダドル相当額以上の貨幣(現金、小切手、トラベラーズ・チェック、銀行為替手形、株券、債券など)を所持した場合、税関に対して申告する必要がある。未申告の場合、全額没収されたり、または上限5000カナダドル(約45万円)の罰金を科される。
税関当局がこのほど大紀元カナダ支社の取材に応じ、一部の内部資料を開示した。それによると、同国3大国際空港の税関が2015年1~4月に中国籍の出入国者から摘発した貨幣総額は234万カナダドル(約2.1億円)相当で、今年同期の摘発総額はそれに比べて3割増となる。ほとんどはカナダへの持ち込みである。1位はバンクーバー国際空港(同209万カナダドル、約1.8億円)、2位はモントリオールのピエール・エリオット・トルドー国際空港(同53万カナダドル、約4784万円)、3位はトロント・ピアソン国際空港(同42万カナダドル、約3791万円)。
押収された所持金は通常返却されない。
中国当局は最近、資金の海外流出に歯止めを掛けるために、様々な措置を講じた。9月1日より中国の銀行カードによる海外取引と千元以上の消費について、銀行は当局への報告義務が導入された。しかし、こういった規制を横目にして、中国人はハンドキャリーで海外にマネーを運び出している。
ほとんどの国は出入国時の所持金の申告を定めており、金額の上限、税金の徴収は通常ないが、未申告、または虚偽申告の場合、それぞれの国が罰則を設けている。マネーロンダリングや脱税を防止するためだとみられる。
日本では、出入国時に100万円相当額を超える現金等は事前に書類または口頭での申告が必要。
(記者・周月諦、翻訳編集・叶清)
ソース:http://www.epochtimes.jp/2017/10/28858.html