9月28日付香港各紙によると、27日に東京成田空港の税関検査で、香港から日本へ到着した香港航空の乗務員が未申告の金の延べ板を所持しているのが見つかった。
香港では個人が黄金を香港から持ち出す場合の規制や法令は確立されてないが、日本では入国時に純度90%以上の金を1キロ以上所持していた場合は申告および納税が必要となる。
このところ香港人の金の持ち込みは増えており、日本の財務省が発表した密輸に関するリポートでは、2015年7月~16年6月において294件の純金の密輸が確認されており、そのうち半数近い135件(45%)が香港からの密輸で占められていたことが明らかになっているという。
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