ベトナムでは日系企業含めて外資系企業には事業によって制約がある。別の観点ではコンプライアンス遵守(法令遵守)を厳しく守る事は概ねコストアップ(経費が上がる)になりやすくもある。日本とは違う事業環境の為に企業側には悪意がなく無知によって法令違反している場合もあり得るが、進出企業をみる時には以下の3パターンには注意しなければいけない。
1:外国人(日本人)従業員に対して労働許可書申請を行わない企業
商用や観光のビザ(査証)はあくまでベトナムへの入国・滞在を認める許可書になる。そのビザ(査証)更新を続けて雇用している場合がある。(※労働許可書を申請する期間であれば問題はない)
ベトナムで日本人含めて外国人が3ヶ月以上就労する場合はアルバイト・パート・インターン・契約社員・正社員に関わらず、労働許可書の取得が義務付けられている。当然罰則規定も有る。働く側のリスクでは不法就労者として国外追放にもなりうる。当然企業側にも罰金などの罰則規定も存在していルガ気をつけなければいけない。
2:長時間労働が常態化している企業
駐在員の責任者クラスや経営管理者は責任も重く、ベトナムやホーチミンへの出張者や顧客渡航者のアテンド業務など、土・日も関係なく対応している場合がほとんどである。それとは別にベトナム人従業員の多くは仕事が残っていても自己都合など定時に帰る事に遠慮がない。その間に入る日本人の多くは、そのしわ寄せを受け止める場合も多く、ベトナム人従業員は定時に帰宅し、日本人が毎晩残業が常態化している場合があるという。
業態的に繁忙期や閑散期、急な納期などがある場合もやむ得ない場合もあるが、事前に既存日本人社員の労働時間などは確認しておかなければいけない点だ。。
3:雇用条件が内定通知書記載内容と労働者と合意もなく変更する企業
日本や諸外国で面接・内定提示を受けて、いざ渡航すると、業績の悪化などを理由に一方的に条件変更を行っている企業も残念ながら存在する。縁故や知人経由での入社などはそもそもの労働条件を口頭だけで伝えている場合もあり、提示された条件を証明できない場合もある。人材紹介会社経由ではそのようなリスクが軽減できる場合は多い。
上記3点以外にも、そもそもベトナムでの事業ラインセンス(法人登記)が認可されていない、駐在員から現地採用者へのパワハラ、個人所得税などを納税しない又は虚偽申請している場合、業務での管理・指示系統が本社からなのか現地法人からなのかが複雑で機能していない法人など、様々なパターンのブラック日系企業が存在しているという。
ソース:https://919vn.com/column/black-japanese-campany/