「雇用者が最低賃金と同額、あるいはそれ以上の賃金を払うのであればそれで良いが、最低賃金以下しか払わない場合は、罰金刑に処される」と大臣は述べた。
最低賃金は現在縫製・製靴セクターのみを対象としているが、労働省はいずれは最低賃金制度を他セクターへも拡大すると述べた。
「製造業やそれに準ずる産業では最低賃金が制定されることを確認したい」と大臣は述べた。
最低賃金法案は労働市場に有益なものとなり、あらゆる関係者の協議への参加を求めた。
全国労働組合連合のFar Sally会長は、幾つかの組合は法案策定プロセスで労働者の生活費調査を実施する権利がなかったことを問題視していると述べた。
「私たちは経済学者ではなく、労働組合だ。労働者の生活実態を知りたければ、他のパートナーや経済学者に頼るしかない」と彼は話す。
労働者運動共同組合のPay Sina会長は、最低賃金法案は最低賃金委員会メンバーにしか権利を付与していないと述べる。
「例えば、私の組合は最低賃金委員会のメンバーではないから、労働者の生活費調査を行う権利はない。新最低賃金法案は労働組合の権利を制約していると考える」と彼は述べた。
Samheng大臣は、1997年から2017年にかけて、政府は縫製セクター労働者の最低賃金を月額30米ドルから153米ドルにまで上昇させることを目標としてきたと述べた。
なお、国際労働機関はカンボジアの縫製産業最低賃金決定への経過が改善したことを認めている。
国際労働機関タイ・カンボジア・ラオス担当官は、最低賃金の上昇を歓迎しつつも、最低賃金の他産業への拡大も提案した。
最低賃金法案にはさらなる修正が加えられる可能性がある。例えば、1997年労働法規では条項により単語の選択が異なっており、また表現の自由、問題の協議を制約するような条項が含まれていたため、整合性を取る必要がある。
国際労働機関はこうした要素は立法の透明性と効果を阻害する要因となりかねないとしている。
ソース:http://apparelresource.asia/news/item_3006.html