MASは仮想通貨そのものを監督の対象としていないが、資金洗浄、テロ資金調達のリスクが関係するため提供業者は監督するとの立場だった。しかし今回、デジタル代用硬貨の発行も証券、債券、投資口と同様の仕組みであれば規制対象にするとの立場を示した。デジタル通貨の進化に対応した格好だ。
SFAに基づけば、証券同様の仕組みでデジタル通貨を発行する者は目論見書を提出しなければならない。しかし「発行が小規模」、「私募発行である」などの場合、目論見書発行を免除されることもある。
そうした代用硬貨が流通プラットフォームで取引される場合、プラットフォームはMASの承認が必要となる。代用硬貨の発行者、仲介者は当該免許を取得する必要が生じる。シンガポールでは、ファンドプレーシズ、レイダオという会社が不動産を裏付けとするデジタル硬貨の発行を計画している。投資家は硬貨購入を通じ不動産に投資し、不動産から上が収入の配分を受ける。
ソース:http://www.asiax.biz/news/44079/