中央銀行の7月10日付の通達によると、民間銀行が企業一社に対する融資額は銀行の資本金の20%を上限とし、融資総額は資本金の8倍を超えてはならないと定められている。
中央銀行の担当者は「この規則は以前からあったが、一部緩和した部分があったので再度発令したもの。民間銀行は3カ月に1度、大型の融資案件について中央銀行に報告しなければならない」とコメントした。
>>あわせて読みたい 『ミャンマー中央銀行、輸出入業者に外国銀行の口座開設を許可』
ミャンマーニュース一覧▶https://www.digima-news.com/category/country/southeast_asia/myanma