台湾、高温労働手当、7割の労働者が要求
労工保険局の統計によると、過去6年間で、高温下での労働による熱中症などで傷害を受けての労災申請が12件あり、うち5件は死亡給付金を支給した。
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労保局は労働者が高温下の労働で傷害を受けた場合、雇い主は職安法違反になり、最高30万元(約112万円)の罰金か懲役3年以下の処罰となると警告している。
高温下の労働については、海外では「高温休暇」や「高温労働手当」などの制度があり、台湾にはないが、Yes123求職ネットの調査では、台湾の労働者の7割は「高温休暇」を求めており、どうしても高温下の労働が必要な場合は時給361元(約1343円)を支給すべきだと要求している。しかし高温休暇には19%、高温手当は26%の企業が賛成しているだけだった。
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