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インドネシアでは「成年」何歳から? 法律の定義にばらつき

インドネシアでは「成年」何歳から? 法律の定義にばらつき

国民議会の二ハヤテゥル氏は、「成年」の定義が法律上ばらついているため、子どもに対して最適な保護がなされていないと語った。法律によって、成年は16歳、17歳、あるいは21歳と定めた制度も存在する。

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国民覚醒党は、婚姻は最年少16歳からと定めた1974年の婚姻法があると述べている。これは17歳以上もしくは既婚のインドネシア国民は選挙権を有するという選挙法とは定義が異なる。2009年第22号の交通・道路輸送法では、運転免許証は17歳からとしている。国家家族計画調整庁は、身体的・精神的成人の理由で男性も女性も婚姻年齢を21歳以上と定めている。

同氏は国家家族計画調整庁と定義を共有し、婚姻に必要なのは身体的成熟のみではなく、精神的成熟であり、特に子どもの結婚を止めさせなければならない、子どもへの結婚の強要は性的暴力の一つの形であり、同事例が多く生じていると述べた。

ソース:https://lifenesia.com/politics/209-n-19/

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