賃貸住宅に新設したソーラー発電施設の電力を借家人に販売する家主に助成金を支給する。
助成額は発電施設の規模に応じて1キロワット時(kW時)当たり2.21~3.81セント。家主はこれとは別に同電力の販売収入を借家人から得ることができる。
借家人に販売しない電力についてはこれまで同様、送電網会社に1kW時当たり約12セントで販売できる。
借家人が家主から直接購入するソーラー電力は送電料と送電料に付随する各種分担金、事業免許料に伴う費用、電力税が免除される。このため、借家人も新ルールのメリットを享受できる。
借家人に同電力を購入する義務はないものの、電力料金負担の軽減が見込めることから、多くの借家人が購入すると予想される。政府は料金吊り上げから借家人を保護するために、家主が販売するソーラー電力の許容上限価格を各地の基本的な電力料金の90%とするルールを法案に盛り込んだ。
政府はソーラー電力の国内新設能力を年2,500万メガワット(MW)とする目標を設定している。2014年から昨年までの3年間はこれを下回ったことから、今回の法改正案を作成した。
借家人向けソーラー電力の需要が急拡大して新設能力が目標を大幅に上回る事態を避けるために、政府は合計で年500MWを同助成の上限とすることも法案に盛り込んだ。同上限に達した後に助成を申請した場合は、翌年にならないと受給できない。
借家人に販売したソーラー電力向けの助成金は再生可能エネルギー助成分担金で賄われる。同分担金は電力料金を通して最終消費者が負担しているため、新ルールのメリットを享受できない世帯や企業では再可エネ電力助成分担金の負担が増える見通しだ。政府は1世帯当たりの負担が年24.50ユーロ拡大すると予想している。
ソース:http://fbc.de/sc/sc39610/
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